- 2011年3月19日 17:53
- LPAの猛勉強
「災害関係特約」とは この場合
・傷害特約
・災害割増特約 の ことです。
両方とも
病気以外、つまり事故や災害で死亡した場合
保険金が支払われるものですが
地震や津波、噴火などで 被害が甚大な場合は
保険金が支払えないこともある、と
たしかに 約款に あります。
ちなみに
CO-OP共済《たすけあい》の「事故死亡共済金」は
地震・津波・噴火の場合も支払われます。
でも、
「住宅災害共済金は
地震・津波・噴火の場合は支払わない」
との規定はあります。
(ただし今回の場合は 条件を満たせば
「異常災害見舞金」が支払われるそうです。)
保険金は
支払われないに こしたことはありません。
でも どんな時に いくら 支払われるか、ぐらいは
知っておかなくては・・・ですね。
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