- 2011年3月15日 01:33
- おさるつれづれ日記
このセミナーに行く前は、会社員や公務員の夫の扶養になっている妻で国民年金の「第3号被保険者」が、夫の退職や脱サラで3号の資格を失って手続きをしないままで年金減額や無年金になってしまったいわゆる年金の切り替え漏れ問題で救済策は
と話題になってましたが、なんと・・・
「第3号被保険者」の制度そのもののが大きく変わりそうでびっくりです。
今まで未納については、過去2年間だけ追納が認められていました。
新しい救済策では、希望すれば国民年金の保険料が未納だった全期間の追納が認められるそうです。
ただしこの特例も3年間の期限つきですので注意が必要ですね。
今後もこの問題から目を離せません。
このブログを書いている最中も地震の余震があります。
今回仙台でお世話になった「みやぎ生協」や宮城県のみなさんにはお見舞い申し上げます。
次回は仙台グルメ事情をお伝えします
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