- 2010年2月18日 18:07
- 食品表示
まず、「うなぎ加工品」が何を指すかについては、「うなぎ加工品品質表示基準」(*)の第1条と第2条に述べられております。
「(趣旨)第1条
うなぎ加工品(業務用加工食品(加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第2条に規定する業務用加工食品をいう。以下同じ。)を除き、容器に入れ、又は包装されたものに限る。)、うなぎ加工品の用に供する業務用加工食品及びうなぎ加工品の原材料となる業務用生鮮食品(生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第2条に規定する業務用生鮮食品をいう。以下同じ。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準及び生鮮食品品質表示基準に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。」
つまり、対象となるのは、
◎容器に入れるか、包装されているうなぎ加工品 (業務用加工食品以外のもの)
◎うなぎ加工品の原料となる業務用加工食品と業務用生鮮食品 (**)
であり、
その「うなぎ加工品」とはどんなものかといえば、
「(定義)第2条
この基準において、うなぎ加工品とは、うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。」
ということで、要するに、
うなぎ加工品とは、
◎ウナギ属に属するものを開き焼くか蒸すかしたもの、
◎あるいはそれに しょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの
であり、この「うなぎ加工品品質表示基準」上では、
◎上記のものを細切りにしたものは対象外
ということですね。
次回は、うなぎ加工品の原料原産地の表示のしかたについてご紹介いたします。
今回の記事を書くにあたり、農林水産省のホームページより参考にさせていただきました。
(*)...「うなぎ加工品品質表示基準」
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_41.pdf
(**)...「業務用加工食品」とは、加工食品のうち、一般消費者に販売される形態となっているもの以外のもの。「業務用生鮮食品」とは、生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを言います。
加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準等の改正(業者間取引関係)に関するQ&A (問4)より。
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_k.pdf
写真はKossy@FINEDAYS氏
(「ウィキメディア・コモンズ」より。)
いつもご愛読ありがとうございます。
ここまで読んでいただいたあなたに、日頃の感謝を込めまして、特別に冬のイベント情報をお届けします!
さっぽろ雪まつりは先日惜しくも閉幕してしまいましたが、道の駅サーモンパーク千歳(千歳市花園2丁目312)では、3月上旬まで、「千歳ちびっ子雪ランドinサケふる 」が開かれているそうです。時間は午前9時から、午後5時までです。
◎長さ30メートル級の滑り台を体験したり(タイヤチューブは無料貸し出し)、
◎十基ほどの雪像を見たり
◎カーリング体験コーナーもあったりと
小さいお子様連れでなかなか楽しめます。平日でも保育所の子供たちが遊びに来ていたりとか結構、賑わっています。この週末に立ち寄ってみてはいかがですか?
追記 「せやみこき」さん、いつもお世話になっております。ご指摘いただきまして、ありがとうございました。原料原産地表示が義務付けられている品目について、足りない部分を補記しました。今後もご指摘・ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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