- 2009年11月 2日 18:41
- 食品表示
みなさま こんにちは。かるかると申します。
ただいま、加工食品品質表示基準に基づく、
原料原産地の表示が必要な加工食品20品目に
ついて、順に述べさせていただいております。
今回は、加工食品のうち、「表面をあぶった食
肉」の原料原産地の表示対象をかいつまんで(*)
ご紹介いたします。
○対象となるのは、生の食肉と同様に販売され、
消費者からは生の食肉と同様に認識されてい
るが、表面をあぶっているため加工食品に該当す
るものです。
○食肉の表面をあぶって、刺身のように生食感覚
で食べられるようにしたもので、肉の内部までは
火が通っていないものを言います。
具体的には、
○牛肉のたたき
○鶏のささみの表面をあぶったもの
などが該当します。
なお、以下のものは対象に含まれません。
○ローストビーフなど、表面に調味したうえ、高温で
長時間加熱しているもの。
○表面をあぶった食肉にしょうが醤油などの調味
液をかけたもの(ただし、調味液が小袋で添付され
ている場合は表示対象となります)。
次回は「フライ種として衣をつけた食肉(加熱調
理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを
除く。)」の原料原産地表示についてお伝えいた
します。
今回の記事を書くにあたり、農林水産省の
ホームページより参考にさせていただきました。
(*)...「加工食品品質表示基準改正(原料原産地
表示等)に関するQ&A」 平成21年8月一部改正
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf
(写真)
火を吹く人はAaron Logan氏、
ドイツ風ホットパンチ(の蒸留酒をしみこませた
棒状の砂糖に点火したところ)はThorsten
Hartmann氏によります。 いずれも「ウィキメ
ディア・コモンズ」より。